大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上辻敏夫の上告趣意について。

木炭の統制価格が昭和二五年三月一五日の物価庁告示第二〇七号によつて廃止さ

れたことは所論のとおりであるが、原判決はその廃止より前の昭和二四年一二月一

三日に言渡されたのであるから、原判決が被告人の所為を物価統制令違反として有

罪としたのは当然である。なお物価統制令第三条違反の行為があつた後に同令に基

き価格等の統制額を指定した告示が廃止されても、旧刑訴三六三条にいわゆる「犯

罪後の法令に因り刑の廃止ありたるとき」に該当しないことは当裁判所の判例(昭

和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決)の示すとおりである

から、当裁判所において免訴の判決を言渡すべき理由もない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は統制額指定の告示の廃止の効果に関する裁判官井上登の反対意見(前

記大法廷の判決に対する反対意見参照)を除く外、他の裁判官一致の意見によるも

のである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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